1948-04-26 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
皇族、國務大臣、兩院の議員、在京の認證官とか、各省の一、二、三級官の代表者というような者、それに大體、昨年の憲法の施行の時の式典の例にほぼよつた次第でございますが、新らしく加わりましたものといたしまして、地方財政委員會とか、全國選擧管理委員會、國家公安委員會というものが加わりましたので、こういう點を考慮いたしまして、さようなものをここに加えるということに相成つております。
皇族、國務大臣、兩院の議員、在京の認證官とか、各省の一、二、三級官の代表者というような者、それに大體、昨年の憲法の施行の時の式典の例にほぼよつた次第でございますが、新らしく加わりましたものといたしまして、地方財政委員會とか、全國選擧管理委員會、國家公安委員會というものが加わりましたので、こういう點を考慮いたしまして、さようなものをここに加えるということに相成つております。
次に檢察審査員の資格者名簿及び審査員の候補者及び補充員の名簿を作成するという事務は、すべて選擧管理委員會においてなされますが、いよいよ檢察審査會が開かれる場合に、その審査會議を開催するについての事務は、檢察審査會に事務局を附置しまして、その事務局において檢察審査會議の事務を掌ることにいたしたのであります。
議會におきましては、そういう町村はいつも少數派でありますから、議會の議決によつて分離するという現在の手續によつては到底拔切ることができないのでありますが、そういうことは氣の毒であろうというような考え方から、今のような場合におきましては、その編入をされた町村の住民の三分の一以上の者が請求をいたしまして、そうして選擧管理委員會がその請求に基いて、その舊町村の住民に、投票をさせまして、その投票におきまして
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 石田 博英君 議 員 河野 金昇君 事 務 總 長 大池 眞君 衆議院法制部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 國會職員に對する一時手當の支給に關する規程案 國會職員旅費規程案 全國選擧管理委員會委員割當
○會長(淺沼稻次郎君) その次は本日の主要な議題であります全國選擧管理委員會の委員の各黨割當をきめることでありますが、この間この法案が通るときの審議の過程竝びに法案が通りました直後に、衆議院でつくつた表がございますので、それでひとつ御相談願ひたいと思いますが、これはいろいろな關係もありましようから、懇談の形で進めて、あとではつきりまとめていただきたいと思いますから、速記の方はちよつと止めていただきます
○會長(淺沼稻次郎君) 本日の合同審査會は、解釋のために開いたのではないから、解釋の問題は、衆議院の運營委員會もしくは議長の解釋を承るということにして、本日の中心議題である選擧管理委員會委員の比率の問題、政治的實勢の問題に歸りたいと思います。
(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村の區域内に住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村の議會の議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者で市町村に住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村の選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること
○板野勝次君 この原案の骨子をなしておりまする第一條を見ましても、この全國選擧管理委員會は、内閣總理大臣の所轄に屬することとなつておるのでありますが、これは少くとも國會に直屬させるのが正當であつて、何故がと言えばこの選擧の管理は直接内閣總理大臣の下にありますることは、嘗て内務省にあつたときの弊害と同樣に將來選擧干渉等の問題ともなつて參りまするので、少くとも國會内に設ける必要があると思うのであります。
先ず全國選擧管理委員會法案についてお諮りいたしたいと思います。昨日大體質問は終了したように思うのでありますが、質問は終了したものと見て差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する陳情(第四百八十九 號) ○政黨法制定反對に關する陳情(第五 百九號) ○衆議院議員選擧法中船員不在投票制 度改正に關する請願(第四百八十七 號) ○議員の滯在雜費に關する件 ○全國選擧管理委員會法案
○大池事務總長 ついでに、明日の議事日程に上げようと思つておるものを申し上げますと、民法の改正法律案は、もし態度が決定すれば一番最初にお願いして、以下民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案が一つ、それから配炭公團法の一部を改正する法律案、それから地方税法の一部を改正する法律案、全國選擧管理委員會法案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案、昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、
第四條でございますが、その後段に「最高裁判所裁判官の國民審査に關する事務につき、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會又は都道府縣若しくは市町村の選擧管理委員會に對しても、また同樣とする。」というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。
東 舜英君 馬越 晃君 小島 徹三君 高橋 長治君 八並 達雄君 岩本 信行君 大石 倫治君 木村 公平君 周東 英雄君 石原 登君 委員外の出席者 議員 野坂 參三君 法制部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 全國選擧管理委員會法案起草
なお新警察法によりまして、警察は國家地方警察竝びに自治體警察の二つに分屬して、特に内務省として一省において警察行政を掌る必要もないような情勢にもなり、また國土行政につきましては、これは戰災復興院と合體して、もつと目標の大きい國土計畫に向つて進むべきところの對象ともなるべき建設院に吸收合併せられるというようなことになり、また選擧事務に關しましては、全國選擧管理委員會等において選擧を民主的に執行するということになりますと
大體今修正案でお述べになりました通りでありまするが、少し詳しく申し上げますると、小委員會決定案の第六條第五項でありまするが、これは各黨派の解散、合同その他所屬國會職員數に異動がありました場合におきまして、それが委員の比率に影響を及ぼす、ただ一人、二人の異動でなくて、多くの異動のために、委員一人の割當の選考を要するというような場合に、割當をその都度變更するという規定であつたのでありまするが、この全國選擧管理委員會
反對の中心になる條文は第六條でありますが、この第六條は、選擧管理委員會を今日における各黨派の政治的實勢力に比例して出すということになつておりますが、これでは第一に公正な選擧の運營がはかられないということ、第二點としては、現勢力の固定化の缺點があるということ、第三としては、六條の第五項を除いた以上は、その後の政治變化が全然認みられないということになれば、最初政治的な實勢力に比例して出した委員の政治的實勢
それから地方局の選擧する事務は、御承知のごとく衆議院の政黨法關係の委員會におきまして、全國選擧管理委員會法案というものを立案中でございまして、これが成立をいたしてまいりました場合、遲くも十二月の末日までには選擧に關する内務省の機能をその機關に移すという豫定に考えております。
全國選擧管理委員會法案により、全國選擧管理委員會の所管に属するはずであります。 現在の國土局の所管事項は、戰災復興院の事務と併せまして、内閣總理大臣のもとに建設院を設けて處理することにいたしたいと思います。建設院の機構等は先般提出して御審議を願いまして、途中で撤囘しましたものと大體同樣でありますが、今囘は内部の局の名稱及びその所掌事務所も法律に明記したのであります。
第百九十三條は、今御説明をいたしました百七十二條第四項の府縣知事、市町村長の補助機關である吏員についてのいろいろな職階制、その他の公務員制度の規定でありますが、それを選擧管理委員會の補助機關の書記にも準用するという改正であります。 それから二百一條は同様にその規定を監査委員の補助機關である書記にも準用するという趣旨の改正であります。
第二項は從つて要するに知事なり市町村長或いはその補助機關たる職員又は選擧管理委員會、いわゆる機關に委任された事務を執行するために要する經費は普通地方公共團體が支出しなければならないという規定で、二百二十八條の第一項と同様に費用の負擔に關する規定、支辨に關する規定を纒めたわけであります。
第二項は先程來申上げました普通、地方共團體の知事、市町村長の、補助機關たる職員、或いは選擧管理委員會の補助機關たる職員その他一切の地方公共團體の職員に關する地方公務員法というような法律は、昭和二十三年の四月一日までにこれを制定しなければならないということをここに特に入れまして、國家としての地方公務員法制定についての覺悟と期限というものを明瞭にいたしまして、やがて地方公務員法が國として立案し制定せられるという
○笠原委員 次は六十六條の関係についてお尋ねしたいのでありますが、六十六條の第四項によりますると、「第一項の規定による都道府縣の選擧管理委員會の決定又は第二項の規定による議決に不服がある者は、その決定書若しくは、裁決書の交付を受けた日又は前項の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に出訴することができる。」とかいてあるのであります。
○鈴木説明員 これは六十六條の方は、その府縣の選擧管理委員會でありますから、その管理委員會が被告になるわけでありまして、從つて當然に、その被告所在地の高等裁判所ということが明瞭になるわけでございますが、六十八條の方は被告は當選人であります。
○鈴木説明員 選擧人名簿の脱漏または誤載がありました場合の、委員會の決定に對する不服につきまして訴訟を起します場合は、選擧管理委員會の委員長を被告とするわけでございます。それからその費用は、やはり一般の訴訟費用の原則によりまして負けたものが負擔をする、こういうことになりますが、選擧管理委員會の委員長に関するものは、やはりこれは當該の市町村がこれを負擔しなければならぬわけであります。
解職の請求をいたしますと、これは選擧管理委員會でやるわけでありますが、選擧管理委員會は今度の一般投票によりまして、その住民の三分の一以上から連署をもつて要望のあつたこの要望は、是か否かという一般投票を問うわけでございます。それでもう一囘解職して、投票をやり直すべ」しという一般投票の方が勝を制しました場合には、選擧のやり直してということを行うというようなのが普通のモデルになるわけであるます。
從つて特定の選擧人が市町村長なり、選擧管理委員會なりに申出ましたならばそれを布町村長から議會に適當な時期に提案をいたしまして、そうしてこれに選擧權を與える、こういうことになるわけであります。従つて特定の選擧が行われますようなときには、それに間に合いますような通常な時期に、市町村長がこれをまとめてかけるという態度がなされることが望ましいわけであります。
また一方選擧管理委員會におきましても、經歴公報等の發行が相當差支えるのではないかと思いますが、そういう場合にどういう考慮を拂うつもりでありますか、その點について簡單に御答辯願いたいと思います。
市町村の選擧管理委員會は、普通地方公共團體の選擧(第六十五條第一項の選擧を除く。)を行う場合において、當該市町村における衆議院議員選擧人名簿又は補充選擧人名簿に登載されていない者で普通地方公共團體の議會の議員及び長の選擧權を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登載する補充選挙人名簿を調製し、その指定した場所においてこれを關係人の縦覧に供さなければならない。
第十條は、國民審査管理委員會が審査に關する事務の全般的な施行及び監督の機關でありまするが、全國的に行いまする關係から、都道府縣の選擧管理委員會を指揮監督するということに、明文を置いた次第であります。さらにまた都道府縣の選擧管理委員會は、やはり審査に關する事務について、市町村の選擧管理委員會を指揮監督する。
私は今日の段階においては、政黨の組織機關に對する一切の屆出は、地方においては選擧管理委員會、これを改組して民主的な形にしたもの、中央においては衆議院の事務局内に適當な機關、あるいは各政黨によるところの一つの合同の機關を設置して、——あるいは前申し上げたように、われわれの衆議院の立法によりまして衆議院の中にそういう機關を設けることが私は適當であろうと思います。
しかし屆出る對象は行政官廳でなく、地方においては地方の選擧管理委員會、もしくは中央においては衆議院の中に政黨管理に關する委員會をつくつたらどうか、こういう御意見があるようであります。そうして屆出すべき事項としては政策綱領、主たる事務所の所在地、所屬黨員の數、主幹者、こういうようなことがあげられるように伺いました。
その結果京都の場合には、京都の郡部の選擧管理委員會が、特別市たる京都市の一部には選擧を管理することを必要とするに至るべく、この措置に關する特別立法を必要とするでありましよう。